世田谷区の中古マンションの購入方法

中古マンションの選び方

契約を解除するとどうなる?

  • 契約解除の特約はあるか?

ここまで何度か触れたように、世田谷区の中古マンションの売買契約後の契約解除にはペナルティが発生します。とはいえ、「急に転勤が決まった」「入院しなければならない」など、不測の事態により解除しなければならないこともあるでしょう。
解除理由が契約約款の特記事項に記されている範囲のものであれば、ペナルティは課せられません。
「融資が下りなかった(融資利用の特約)」「手持ち物件の売買代金から費用を捻出する予定が一定期間内に希望額で売却できなかった(買い換え特約)」といった場合です。

  • 特約以外の解除には手痛いペナルティ

買主の個人的な事情により契約を解除する場合には、手付金(頭金)を放棄します。手付金は物件価格の10?20%が相場ですから、3000万円の物件であれば、300万?600万円という大きな代償を支払うことになります。
手付金の放棄による解除が認められるのは、中古マンションの売主側が「契約の履行に着手する前」までです。実際には、契約の履行がいつだったかは特定しにくいため、「契約後、10日」前後を期限として、契約書に記載されていることが多いようです。
期限を過ぎての解除は話し合いのうえ、改めて解除契約を結ぶことになります。相当な違約金を覚悟しなければなりません。ただし、売主側の契約違反が解除理由の場合は、一定期間、催告したうえで契約を解除し、違約金を請求できます。