中古マンションの選び方
入居後に問題に気づいたときは?
- 売主に暇疵担保責任はあるか
購入後、構造耐力上重要な部分の亀裂や雨漏りなど隠れた欠陥があった場合、買主が売主に対して契約の解除および損害賠償の請求ができる場合があります。これを売主の「瑕疵担保責任」といいます。
新築マンションでは、引き渡しから10年間の暇疵担保責任を負うことが義務づけられていますが、中古マンションでは、売主が個人の場合、瑕疵担保責任を負うのは2〜6カ月がほとんどです。
ただし、売主が毅疵があることを知っていながら、その事実を買主に告げなかった場合は、売主の責任を追及できるとされています。また、中古マンションであっても、売主が不動産会社の場合は、瑕疵担保責任を最低2年間は負わなければならないことになっています。
- 瑕疵が見つかったら仲介会社に連絡を
住み始めてから問題に気づいたら、まずは速やかに仲介会社(または売主)に連絡し、立ち会いの機会を設けます。立ち会いまでの間、なるべく状況を保全します。どうしても処置を施さなければならない場合は、状況を写真やビデオに収めておくとよいでしょう。
なお、うれしいことに2010年度には、欠陥が見つかった場合の保険制度が始まる予定です。10〜20万円の保険をかけておくと、購入後およそ5年以内に問題が見つかった場合、買主が売主に補修費を請求し、売主に費用の8割、1000万円を上限に保険金が支払われるしくみです。
○トイレの水漏れを発見しました。
なんだか住む気がなくなってしまったので、契約を解除したいのですが......
残念ながら契約は解除できません。売買契約を解除できるのは、暇疵があるために売買の目的を達成することができないときに限られます。簡単にいえば、暇疵の修復が困難を極める場合や、多額の費用を要するような重大な欠陥がある場合だけです。
○仲介会社の担当者から
「この物件は2001年の物件なので、品確法にり築後10年は施工主の保証がつくので安心です」といわれたのですが、本当ですか?
ウソです。品確法とは2000年4月旧に施行された「住宅品質確保促進法」のことです。
この法律の施行以後に建てられた新築マンションについては、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」に、10年間の暇疵担保責任がつきます。ただし、あくまで新築に限るもので、転売された時点で、暇疵担保責任は解除されます。
○引渡し後に知1ったのですが、じつは寝室で
過去に売主の父親が自殺していたそうです。契約を解除したいのですが、暇疵担保責任は認められますか?
かつてはあくまで物理的に修復可能なものが、責任の範囲でしたが、最近ではこうした心理的な暇疵についても、契約の解除を認めるケースが出てきています。